自分の名前が気に入らない、不都合がある、キラキラネームなので変更したい、改名したいという人はいると思います。
苗字ならば結婚や養子縁組等で変わることがありますが、下の名前を変えたいときはどうすれないいのでしょうか。
下の名前の変え方
下の名前を変えるときは家庭裁判所に申立をする必要があります。
名前を変えるのに正当な理由があれば許可されることがあります。
正当な理由とは次のようなものになります。
家庭裁判所へ提出する「名の変更許可の申立書」には、下記の理由が挙げられています。
1.奇妙な名である
2.むずかしくて正確に読まれない
3.同姓同名者がいて不便である
4.異性とまぎらわしい
5.外国人とまぎらわしい
6.神官・僧侶となった(やめた)
7.通称として永年使用した
8.その他
名の変更許可
概要
正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
申立人
名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。)
申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名の変更の理由を証する資料(通称名を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には,申立時ではなく,事情をお尋ねする日などに,その資料の提示をお願いする場合もあります。)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
申立ての実例
私の友人で名を変更した人がいます。
理由は、姓名判断があまりよくないことではありましたが、姓名判断というだけで改名が認められませんので、「通帳名を永年使用してきた」という理由で改名をしました。
改名まで数年かかりましたが、通名を使用し、その実績を提出したという感じでした。
まとめ
下の名前、名を改名するには、正当な理由が入り、それを家庭裁判所に申立てをしなければいけません。
その申立てが簡易裁判所に認められれば、市役所等に届け出をし、改名という流れになります。
また、費用は800円程度で案外安価で改名ができることがわかりました。